交通事故の慰謝料って、具体的に何を指しているかご存知ですか?
交通事故被害者になると、「慰謝料」や「示談金」その他にも「賠償金」など、一般の方には「えっ、なにが違うの???」という普段聞き慣れない言葉をよく耳にします。
また、トータルの賠償金を「慰謝料」だと勘違いしている人も少なくありません。
人生には落ちたほうが良い(経験)落とし穴と、わざわざ落ちる必要はない落とし穴というものがあります。
交通事故の賠償問題においていえば、事前にちょっと知っておくだけで落ちなくてはいい落とし穴を回避し、防御力をグッとアップできる知識というのは結構あります。その代表例のひとつ、それが「言葉の勘違い」です。
「慰謝料の意味くらい分かるよ...なんとなくだけど...あれだろ、ようはごめんなさい的な?やつでしょ?」
多くの交通事故被害者がその程度の知識です。そして示談までそのまま向かってしまうものですから、落ちなくてもいい落とし穴にわざわざ落ちてしまうのです。しかも何度も。。。
ここでは、交通事故の被害者になったら知っておいたほうが良い言葉の意味をご紹介しますので、是非、円満な示談解決にお役立て下さい。
まず、示談金の内訳(項目)を知ろう!
先にいっておくと、交通事故の賠償問題において、「賠償金」と「示談金」というのは、ほぼ同じ意味です。ものすごく正確にいうと微妙に異なりますが、それはもう誤差の範囲ということで、その2つを同じ意味だと認識して問題ありません。「賠償金」と「示談金」この2つの言葉は同義だと認識しましょう。(この先は「示談金」で統一します)
示談金、それはつまり、最終的に示談したときに加害者の代理人である保険会社からあなたに支払われる(補償される)すべてのお金です。慰謝料や治療費、車の修理費など、すべてを合わせて「示談金」と表現します。
では、その示談金の内訳をみていきましょう。
ーーA.物損部分ーー
- 修理費(全損の場合、車両費)
- その他、動産損害物(たとえばトランクの中にあった荷物等)
ーーB.人身部分ーー
- 治療費
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 通院交通費
- 休業損害(休業補償)
- 逸失利益
ーーーーー
上記のA+B=示談金となります。
「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」については、あなたの「後遺症」が「後遺障害」と認定されたときに限り、支払われます。
また、「休業損害(休業補償)」についても、「仕事を休んだら、休んだ分をすべて補償してもらえる」という意味ではなく、「仕事を休み、保険会社が認めた部分」について休業損害として支払ってもらえるということになります。
結局、慰謝料の意味は?
「慰謝料」とは、分かりやすく言ってしまえば、精神的な苦痛を与えてしまったことに対する「ごめんなさい」の気持ちです。
そして、交通事故の賠償問題において、「慰謝料」というのは、主に2つあります。それは、先にご説明した内訳にある「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。
後遺症が残る残らないにかかわらず、支払われるのが「入通院慰謝料」です。それに対し、あなたのケガが一定期間経過しても治らず、それが後遺症として残り、加えてその後遺症が然るべき機関において「後遺障害◯◯級」などと認定されたときに、通常の入通院慰謝料とは別に支払われるものが「後遺障害慰謝料」のほうです。
よくある間違いが、「慰謝料」と「示談金」をイコールだと考えている例です。
交通事故において、慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つの慰謝料があり、それは「示談金」の一部だということがお分かりいただけたでしょうか?
言葉ひとつの誤った理解で、被害者が不利になる場面も少なくありません。今一度しっかりと言葉の正しい意味を知り、情報収集をされて下さい。
詳しくは下記の慰謝料まとめをご覧ください。